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土壌・地下水汚染調査

概要

1982年、アメリカシリコンバレーでIC生産拠点からの揮発性有機溶剤の大規模地下汚染が見つかり社会問題化して以来、土壌・地下水の汚染は世界規模で負の遺産として取り組まざるを得なくなりました。日本で工場による土壌・地下水の汚染が問題化したのは1984年頃と思われます。

これを規制する法の整備は、1991年に「土壌の汚染に係る環境基準(土壌環境基準)」が制定、続く1994年に「重金属に係わる土壌汚染調査・対策指針及び有機塩素化合物の土壌・地下水汚染調査・対策暫定指針」が、1999年に「土壌・地下水汚染に係わる調査・対策指針および運用基準」、2003年には「土壌汚染対策法」、2010年に同法を改正、更に2019年に同法は再度改正されました。

当社は土壌汚染対策法施行前の1990年代から、調査と対策に取り組み実績を積み上げております。
2019年施行の改正土対法を踏まえた調査義務の発生については、以下の通りです。

1.調査義務発生について

  • 有害物質使用特定施設の廃止(工場の廃止)時【法3条】
  • 調査猶予中の土地における900㎡以上の土地の形質の変更【改正法3条】
  • 一定規模(3000m²)以上の土地の形質の変更時【法4条】
    有害物質使用特定施設のある工場・事業場の土地の場合は、900 m²以上【改正法4条】
  • (東京都は3000m²以上の敷地内での土地の改変としている)
  • 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのある土地について、都道府県知事により命令された場合【法5条】
    自主的調査にて土壌汚染が判明した場合は、指定の申請をすることが可能【法14条】

2.地歴調査

試料採取など、対象物質の種類の特定と土壌汚染のおそれの区分の分類を行うことを目的として、地歴調査を行います。

資料の収集

  • 一般公表資料:登記簿、空中写真、古地図・旧地形図等
  • 公的届出資料:水質汚濁防止法、下水道法、自治体条例等による届出資料
  • 私的資料:社史、柱状図、過去の調査報告書、特定有害物質の使用履歴、土地造成の記録等

聴取調査

関係者から土地利用の履歴等や特定有害物質の使用使用状況等に関して、聞き取り調査を行います。

現地調査

対象地に実際に赴き、廃棄物の埋立や土地の異常がないかの確認を行います。また、資料調査では判明しなかった施設等の有無を確認します。

3.調査結果による区分

詳細調査(ボーリング)

土壌ガス採取状況

表層土壌採取状況